入力したメールに合意内容の控えが送信されます。本ページの全ての内容をよく確認し合意する場合には3項目を入力後、送信ボタンを押してください。
※合意の上での送信がない場合、同乗や運転はできません。必ず本人が入力・送信してください。
簡単な内容まとめ(必ず原文も確認して合意してください)
・車内に砂、土、泥等の汚れを持ち込まないこと。
・運動後はシャワーを浴びたり着替えてから乗ること。
・安全運転を心がけ法令遵守すること。
・長距離移動の場合、ガソリン代、高速代、及び必要な場合の清掃代・洗車代は合理的な方法で割り勘にする。
・理由を問わず、自動車に傷を付けたり破損させた場合は、原状回復のための費用を全額負担すること。※特に荷物の積み下ろし時やドアの開閉時注意
・あなたが運転して事故等で第三者に損害を与えた場合、全て自己責任で解決し、かかる費用等は全額負担すること。
・あなたが運転して発生した事故や損害について、原則として自動車保険は使用しない。他車運転特約等を自分であらかじめ付保しておくか、実費を全額負担すること。ただし、被害者救済のため、保険等級がダウンすることによる将来損失をあなたが完全に補填する場合には甲らの自動車保険を適用する場合がある。
※何らかのトラブルが生じた場合、甲は、その解決のために必要な手続きの全てを代理人弁護士へ委任します。したがって、万が一何らかのトラブルが発生した場合の各種やり取りや交渉は当該代理人弁護士としていただくことになります。
自動車の使用・運転・同乗に関する合意契約
柴田冬樹(以下「甲」という。)と”フォームへ入力した名前”(以下「乙」という。)とは、甲が所有権又は使用権を有する後記物件目録記載の自動車(以下「本件自動車」という。)につき、次のとおりの自動車の使用・運転(以下「運行」という。)及び同乗等について合意を締結した。
(基本合意)
第1条 甲と乙は、甲が乙に対し本件自動車を運行させること又は乙を同乗させること、乙は本件自動車を次条以下の約定に従って運行又は同乗すること、乙は運行又は同乗の必要がなくなったときに本件自動車を速やかに返還又は下車することを合意した。
(期間)
第2条 本契約の期間は合意の成立日から起算して1年間とする。ただし、ただし、契約期間満了日の1か月前までに当事者のいずれからも契約を終了する旨の書面又はメール、LINE等SNSによる申し出がない場合、本契約は同じ条件でさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
(法令遵守義務)
第3条 本件自動車の運行又は同乗につき、乙は、法令の定めるところに従い、安全な運転及び同乗に努めなければならない。
(安全確認義務等)
第4条 乙は、乙が本件自動車を運行する場合には、本件自動車が走行に適した状態であるか否かを十分確認した上で、本件自動車を運行しなければならない。
2 乙が本件自動車を運行する場合には、本件自動車の保存に必要な一切の修理及び法令に基づき自動車の運行上必要とされる付加装置等の付加等は、全て乙がその負担において行わなければならない。
(自動車の破損等)
第5条 乙が本件自動車を運行する場合で、本件自動車に対し、破損、盗難、いたずら、火災等により損害が生じた場合、それが乙の責めに帰すべき事由によるものか否かを問わず、乙は甲に対し、その損害の賠償をしなければならない。なお、甲が同乗していたとしても同様とする。
2 乙が運行している際に駐車して本件自動車を離れた際に生じた損害等も、乙の運行中に発生したものとする。なお、甲が同乗していたとしても同様とする。
3 乙は、本件自動車への荷物の積み下ろし、乗り降り、乗車中等において、本件自動車に傷等の損害を与えた場合には、過失の有無を問わず、原状回復のための費用を全額負担するものとする。
4 乙は、本件自動車の破損・傷等が乙の運行前又は同乗前から存在したことを証明する手段として、本件自動車の搭乗前に本件自動車の車体等の写真を撮ることができるものとする。
5 甲は、本件自動車の破損・傷等において、乙が前項の写真を提示することによって当該破損や傷等が搭乗前から存在したものであることを証明した場合には、乙に対して当該破損や傷に関する原状回復費用や賠償請求をすることはできないものとする。ただし、乙の当該証明がない場合には、当該破損や傷等の損害は乙が生じさせたものと推定する。
(第三者に対する損害)
第6条 乙が本件自動車の運行により他人に損害を与えた場合、それが乙の責めに帰すべき事由によるものか否かを問わず、それにより生じた右他人に対する損害賠償金並びに示談交渉・訴訟手続に係る費用及び弁護士費用等事件解決に要する一切の費用は、それが甲についてかかったものであると乙についてかかったものであるとを問わず、全て乙が負担するものとする。
(乙が同乗する場合の保険)
第7条 乙が、甲の運転する本件自動車に同乗する場合において、事故で乙に損害が生じた場合、甲及び甲が代表権を有する法人がある場合にはその法人、甲に配偶者がある場合にはその配偶者(以下、「甲ら」という。)のいずれかが本件自動車に対して加入する自動車保険(以下、「本件自動車保険」という。)の範囲内においてのみ、甲らから賠償を受けることができる。ただし、本条は、事故の相手方等への賠償請求を妨げるものではない。
2 乙は、乙が同乗するにあたって本件自動車に第5条第3項に定める損害を与えた場合の原状回復には、本件自動車保険は原則として使用しない。
(乙が運行する場合の保険)
第8条 乙の運行中の事故や損害等について、本件自動車保険は原則として使用しない。
2 乙は、乙が本件自動車を運行する場合には、自己の責任において他車運転特約等を付保した保険に加入するものとする。加入がない場合にも乙の運行中の事故や発生した損害等について、乙は甲から請求された全額の賠償義務を負うものとする。
(自動車保険適用の例外)
第9条 本件自動車における破損や事故等が発生し、原則として本件自動車保険を適用しない場合でも、本件自動車保険の適用が可能なときは被害者保護等の観点から適用する場合がある。
2 乙は、本件自動車保険を適用した場合における保険等級のダウンによって生じる合理的に計算された将来10年間に渡る甲の損失の全額を、甲に対して、甲の指定する方法によって甲の指定する時期までに支払わなければならない。ただし、甲の運行中における対人・対物事故についてはこの限りではない。
(ガソリン代・高速代等の負担)
第10条 甲の運行する本件自動車に同乗する者は、車両により測定された移動距離に都内の一般的なガソリン代単価を乗じた金額を同乗した人数で割って負担するものとする。また、必要な場合には清掃代・洗車代についても同乗した人数で割って負担するものとする。
2 乙の運行する本件自動車に甲が同乗している場合も、負担の方法や計算方法は前項と同様とする。
(清潔保持・清掃義務)
第11条 乙は、本件自動車を運行又は本件自動車に同乗するにあたって、以下の各号を厳守しなければならない。守られない場合、第12条の契約解除に該当するものとし、乙は甲の求める清掃費等を支払うものとする。
(1) 衣服や身体の状態を清潔に保たなければならない。
(2) 靴底、靴中、靴下の中等に砂や泥等がある場合、落とした状態で乗車すること。
(3) 靴中に砂等がある場合、中敷きを一度外して砂等を完全に落とすこと。
(4) スポーツ後の場合、シャワー等で汗を流し、着替えた状態で乗車すること。
(譲渡・転貸の禁止)
第12条 乙は、名義、形式のいかんを問わず、甲の書面・メール・LINE等による許可なく又は甲の不在の間に、本件自動車を運行したり、第三者に運行させてはならない。
(契約解除)
第13条 乙が本契約に違反した場合、甲は催告なくして直ちに本契約を解除し、乙に対して本件自動車の返還又は下車をさせることができる。
2 前項の場合に、本件自動車に損害が生じていた場合には、乙は当該損害について全額の賠償義務を負うものとする。
(返還場所)
第14条 本契約が終了した際に乙が本件自動車を運行中の場合は、直ちに甲の指定する場所に本件自動車を返還しなければならない。
(管轄)
第15条 本契約に関する紛争は、全て東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約内容を記したメールをそれぞれ1通所持するものとする。
合意契約成立日:本日付け(メール控えに記載)
甲 .
アドレス メール控えに記載
氏名 柴田 冬樹
乙 .
アドレス ”フォームへ入力したmail”
氏名 ”フォームへ入力した名前”
(物件目録)
自動車登録番号 品川336 み 1987
自動車の種別 普通
車名 レクサス
型式 メール控えに記載
車体番号 メール控えに記載
原動機の型式 メール控えに記載
所有者・使用者情報 省略
<参考>本件自動車保険の主な内容



※ページトップとどちらから送信してもらっても構いません。